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高齢者の継続雇用制度について質問です。 我社は建設業です。 就業規則により、63歳定年で、65歳までは一年ごとの更新で継続雇用としています。

60歳になった時点で、給料は15%減、役職定年としています。 現在65歳の従業員がいるのですが、 60歳になった時点でも、63歳になった時点でも、 上記のようなことはしていません。 給料も労働時間も、ほかの従業員と同じです。 (資格や技術によって、金額の違いはあります) 本人も、働きたいとのことでした。 社会保険、雇用保険は該当年齢に達したときの処理をしています。 このような場合、なにか問題がありますか? また、これで継続雇用制度を導入しているといえますか?補足みなさん、ありがとうございました。 問題はないということで、安心しました。 ベストアンサーは決められないので、投票にさせてください。 本当にありがとうございました。

質問日2017/09/13 13:56:51
解決済み2017/09/28 03:09:06
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お礼500

ベストアンサー

下の方々がおっしゃる通り問題はありません。 もし減額するならば役職を外し責任を軽くする、仕事量自体を減らす等必要ですが、他の従業員と同じ待遇や減額が無いというならば問題はありません。 上記の通り仕事内容等が同じで年齢だけで給与を減額することは危うい(現在裁判中、長澤運輸事件)ので、その辺りはお気をつけを。

回答日2017/09/17 15:34:29
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その他の回答(3件)

  • 問題はありませんよ 確かに就業規則では、減俸、役職定年、が定められていますが、その方が優秀(?)という解釈でそれ以上の給与(今回は減俸をしてない)を払う事には法的制限はありません ただ、他の社員さんが同じような年齢になったときは悪しき前例となりえますのでしっかり脇固めが必要でしょうね

    回答日2017/09/13 15:11:08
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  • 就業規則を下回る条件の雇用契約を特定の労働者と結ぶ場合は問題ですが、反対に上回る条件の場合は何の問題もありません。 労働契約法 (就業規則違反の労働契約) 第十二条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

    回答日2017/09/13 15:01:31
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  • 何の問題もない。 労働契約は、会社対個人であり、個々人をそろえる必要などない。

    回答日2017/09/13 13:59:17
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