会社で初めて定年の社員がいて、再雇用になりますが、現在の給与の20%カットは決まっています。基本給・職務手当・住宅手当・家族手当・交通費を支給しています。基本給のみカットなのか、交通費を除いた合計をカットなのか悩んでいます。 会社各々決まりが違うと思いますが総合的な場合を教えて頂きたいと思います。
>基本給のみカットなのか、交通費を除いた合計をカットなのか悩んでいます。 高年齢者雇用安定法のみ照らせば、全体でのカットで差し支えないと思われます。 問題は、改正されている、パートタイム有期雇用労働法8条の均衡待遇と9条の均等待遇の問題があります。 定年前と全く同じ業務内容、責任の程度、配置転換や職種の変更の範囲が同じであれば、カットは認められず、均等(イコール)である必要があります。根拠としては、パートタイム有期雇用労働法9条です。 そうではなく、定年後に職務内容等を軽減するのであれば、パートタイム有期雇用労働法8条の適用があります。令和2年4月(中小は令和3年4月)から労働契約法20条から移行しています。この規定では、不合理な待遇を禁止しています。よって、職務内容が20%下がるのであれば、賃金も20%下がるのは問題ないと思われます。ココ最近の最高裁判例で、手当に関しては会社側が負けているので、基本給で調整したほうがいいと思いますが、長澤運輸最高裁では、その他の事情を考慮して、家族手当と住宅手当の不支給は不合理と判断していません。
定年後の職務内容は変わらないのですが、残業免除になり仕事が軽減する事になるとおもいます。色々ありがとうございました。
契約社員として再雇用して、手当を支払わないことも選択肢にあるのでしたら、厚労省の同一労働同一賃金ガイドラインに従ってはどうですか。基本給も能力給だけでも良いですが、能力が高くて市場価値が高い人であれば、それなりに支払わないと去ってしまいます。
3月に定年を迎えます。 基本給は4ランクに別れています。 基本給の減額でなく新たな基本給が設定されています。2割ダウンなら凄く優遇されてると思います。 基本給だけでみると私の場合は40%ダウンです。そこに賞与が金一封になるので実際は半分以下になります。
基本給(ここに役職手当は含まれないとする)は現役時の〇割減とし、手当は支給不支給で対応するのが一般的です。 法的には交通費と時間外手当以外の家族手当、資格手当、住宅手当は支給しなくとも違法ではありません。もちろん支給しても問題ありません。ただし危険手当、現場手当とか送迎バス運転手当等の不支給はNGです。賞与も不支給として差し支えありません。これらの合わせ技で40~60%減が民間の実態です。 早急に就業規則に明記し、契約社員就業規則も早急に整備する必要があります。
どこをカットするかは会社によって違いますけど 一般的には総支給の50%減が平均だと思います。
会社によって違いますが 私のいた会社では いわゆる基本給部分は3割カット 諸手当は交通費を除き対象外です だいたい60%になります
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