2016年 5月 B株式会社 入社 2018年 11月 B株式会社 退職 なのに、 2016年 3月 近畿大学 卒業 2016年 4月 B株式会社 入社 2018年 11月 B株式会社 退職 と履歴書に書かれていた場合、このことを理由にして試用期間中に適法に解雇することは可能でしょうか?補足上記については、「A社で働いていた1ヶ月間も含めて、B社で働いていたことにした(新卒でB社しか経験していない)」ことになっています。
むかし同じ問題を法律番組で観ましたが、違法にならないし解雇できないとありましたよ。 ただし、問題の嘘つき社員が実績を相当上げていたからでしたが。 その社員の場合は3流大学出身なのに、一流大学と偽っていたんです。
一般には、解雇事由に当たらない、と思われます。が、勤め先の業界、仕事内容によっては、解雇されても適法と言えるかもしれません。 まず、試用期間中は、企業は解雇する権利を持っています。ただし、試用期間と言えども、雇用したことに変わりませんから、安易に解雇することはできません。企業は解雇できない、と言えるほど、法律では厳しく制限されています。そこで試用期間というものが認められ、「勤務態度が極めて悪い場合」「正当な理由なく、遅刻・欠勤をする場合」「重大な履歴詐称がある場合」は、雇用は適法とされています。 では「重大な履歴詐称」とは何か。 その事実を事前に知っていれば、雇わなかった、という場合。また、それ履歴が業務に多大な支障をきたす場合です。例えば、海外駐在員を求人しており、外国大学を卒業と履歴書にあったので採用したのに、真っ赤なウソであった、としたら、正当な理由となります。 わたしの見解では、一般の会社であれば、A社を書かなかった、というだけでは、解雇事由に当たらない、と考えます。 そのA社での勤務がなかったら仕事の経験に影響を与えるようなものではありません。A社を1か月で辞めたから、といって、その理由で雇い入れはしなかった、と言えるかもしれませんが、それを「重大な」とまでは言えない、と判例が示しています。 有名な高知放送の解雇の無効判決というのがあって、複数の寝坊で放送が止まっても、その従業員の解雇理由にならない、とされています。 これに比べると1か月で辞めた会社を書かなかった、は軽微と一般的には思われるでしょう。ですので、一般会社であれば「法律上」は、解雇事由にあたらない、と考えてよい、と思います。(就業規則に書かれていても、法律が効力を上回ります。が、裁判まで持ち込まないといけない可能性がでます。) しかし、です。 たとえば、その就職先が、銀行であれば、それが解雇事由に適法とされる可能性が高くなります。つまり、その就職先が就業規則に厳しく規定されており、以前より少しの履歴詐称を許さない姿勢を示していたなら、これを「重大」と認めうるに値ある、と判断されることでしょう。具体的には、銀行にとって、履歴書に詐称をする人物は雇い入れることは絶対にあってはならず、そのような人物は自社の業務に多大な影響を与える、と自社が考えており、かつ、一般的にも「そりゃ、そうだ」と共通概念が存在しているからです。例えば、銀行員がお客様に「いや~、おれ、履歴書にウソ書いちゃってても、採用されたんですよね~」とでも言ってしまえば、その銀行の信用がガタ落ちとなってしまいます。しかし、コンビニの店員が同じことをはいても、誰も相手にしません。また、有名企業であっても、工場で働く人なら「それがどうした、そんなこと言ってないで、早く仕事しろ」と怒鳴られて終わりでしょう。外国人がいるようなところで働くのなら、なおさらでしょう。 企業は、簡単に従業員を解雇できない、というのが日本のルールです。ですが、試用期間であること、それが業績に重大な影響を与えるかもしれない、と一般的に思われるようなら、解雇も適法、となりえる、と考えます。
法令を厳密に捉えれば、職歴詐称による解雇は可能です 1日の勤務でも職務上の経歴になります。 ただし、実質的運用については、お勧めはできませんが許容される範囲かな??と思いますが、そこに悪意があれば話は別ですがね。
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