このような場合受給資格はあるのでしょうか? 平成20年5月 A株式会社・退社(会社都合) この時は失業保険を6日分だけもらい 平成20年 7月 B株式会社・入社 ←雇用保険加入の会社 平成20年11月 B株式会社・退社 退社したあと再離職という形で A株式会社の資格者証をもって残り84日分をもらいました。(入社時・過去3年に再就職手当てをもらっていたので再就職手当は不該当) 平成21年7月 C株式会社入社 ←雇用保険加入の会社 平成22年5月 C会社会社退社(自己都合) 今回の退社は10ヶ月なので受給資格はないと思っています。でも もしB株式会社の分4ヶ月を加算できるなら1年ちょっと加入してた事になり資格があるのではと思い質問させていただきました。 ややこしい文章で申し訳ありませんご理解いただけたでしょうか?詳しい方・専門の方・知ってる方 お教えください。受給資格はあるのでしょうか?
ハローワークで確認したほうがいいです。
ありがとうございました。
B株式会社退社時にA株式会社の資格者証が使えたんですか?? そっちに疑問が向いてしまいました。 いずれにしても、A社とB社の期間は関係なくなるので、 現在適用される期間はC社の期間だけになるはずです。 12ヶ月未満なので受給資格はないと思います。 念のため、ハローワークで確認した方がいいと思いますよ。
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