1) 内容証明郵便で、未払い賃金を直ちに全額支払うよう請求する。 2) 内容証明郵便の先方到着日の翌日から7日経っても支払われなかった場合は、労働基準法第24条と第23条違反として労働基準監督署に告訴する。
労基署に指導してもらうのが最善だと考えます。 ******************* 最後の手段としては、都道府県労働局の「あっせん」による解決を推奨します。正規の紛争解決手続きであり、無料です。毎年5000件以上の労働問題を扱っており、現状では、問題解決の王道と言えると思います。 労働問題に関するあらゆる分野の紛争(募集・採用に関するものを除く)が対象となります。ご質問者様の検討対象にはなると考えます。 例:東京都のあっせん制度 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kobetsu_roudou_funsou/roudou-soudan/3.html 労働局のあっせん委員の前で、オーナーとご質問者様が議論をして、あっせん委員が解決案を提示するシステムです。議論には少々の知識が必要ですが、訴訟物が未払い賃金であれば、論点は単純なので、窓口でしっかり指導を受ければ、例え、相手が弁護士を雇っても、解決は可能であると考えます。余計なことを言わず、基本的に「払え」の一点張りが良いと思います。 正規の紛争解決手続きには、あっせん、労働審判、本訴がありますが、あっせん(無料)以外は、手続き費用が訴訟物費用を上回るので、あっせんを最後の手段と考えるべきだと思います。
順番としては ①セブンイレブン本社(本部)に相談。 これで解決する場合もあるが、フランチャイズは会社が違うのでこちらでは扱えない、という正論を言われて終わりの可能性もあり。 ②労働基準監督署に相談。 ただし「雇用契約書」や「シフト表」など、契約があり働いたという証拠類は必要です。 賃金を払わない=労働基準法違反なので対応してくれると思いますが、それでも払わないなら労働基準監督署に「強制的に支払わせる方法」はありません。 ③最後は訴訟。 ですが弁護士に頼めば大赤字ですので、ご自分で行う必要があります。 少額訴訟なので手続きは簡単ですが、それでも訴状作成や裁判所まで最低2回は行かねばならないという手間は発生します。
本部に連絡しましょう。 本部からオーナーに指導があり、すぐに解決しますよ。 「〇〇店に3日ほどですが、アルバイトしてました〇〇と言います。」 「〇〇店のオーナーにアルバイト代を支払わないと宣言されまして、労働基準監督署に相談に行く前に、まずはセブンイレブンへご連絡しました。」 あとは成り行きで!
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