そんなに酷いですかね? 私は他人様に迷惑をかける事で罰則を受けるのは当然の事だと思いますけどね。 まぁ、今回は金額の問題もあるのかもしれませんが…。 一応、質問に対しての回答ですが、このまんまの質問文に対しての回答なら、法律で決まってません。 「具体的にこうするべき…と決まっているわけではい」と表現するのが適切なのかもしれませんね。 その発言した人も、それが望ましいみたいな曖昧に表現されてますからね。 ちなみに問題になっているのは労働者に代わりの人を探すよう“強要”している部分です。 オーナーさんが、(既に決まっているシフトを)休みたいと申し出たアルバイトに対し、 「まだ時間はあるし、何人かに当たってくれ」 と、お願いするのは全く問題ないです。 一応、この時点で断る権利もあります。 断る権利もありますが、アルバイトも自己都合で休むわけですし、代わりに依頼される人もオーナーさんからお願いされるよりアルバイト本人から直接お願いされる方が快く引き受けられる事もあるわけですし…。 仲の良いバイト仲間に言われた方が、話もスムーズに進みますからね。 オーナーさんから代わりの人を探すよう“お願い”され、それを引き受けるのは違法性がありません。 私の個人的な意見ですが、常識ある人ならこの程度の事ならできるかと思うんですけどね。 というより、もともと業務内容に組み込まれていないからといって、 「代わりを探す義務はない。これはオーナーさん、あなたの仕事でしょ!」 なんて言う人、雇いたいと思いますか? 私は思いません。 人間としてどうかと思います。 人との約束を守れない人など信用できたものじゃありません。 まぁ、「代わりを探すのはオーナーの仕事」と発言された人は末端労働者の味方をする立場の人ですから、仕方ないといえば仕方ないのかもしれませんが…。 私に言わせれば、困ってる人を見て、 「この人を助ける義理はない!」 と、見て見ぬふりする人とあまり変わらないですけどね。 余談ですが、下の方で「余分に人を雇えばいい」と回答されてる306号さんという人がいますが、頭大丈夫ですかね。 余分に人を雇うってどういう事かわかっているんですかね。 慈善事業じゃあるまいし…。
丁寧にありがとうございます!
>それは本当なんですか?法律で決まってるんですか? バイトの方は労働者です。 労働者は使用者と労働契約を結んで、その契約内容及び就業規則に基づいて労働をしています。 当然、書かれていないことをする義務はありません。 だったら、契約内容又は就業規則に「休んだら代わりを探す」と書かれていたら従わなければならないのかとなりますが、そうなると探す自体が労働になるのでそれに対して賃金の記載があるはずです。 まあ、現実には契約内容又は就業規則に「休んだら代わりを探す」と書く分けがないと思いますよ。 もしも、ローカルルールとして契約内容に書かれたとしたら、その契約書を労基署に持ち込んだら、そのコンビニのオーナーは100%労基署から是正を受けます。 過去の判例に「最低配置人員を欠くことになるとしてなされた有給の時季変更権は、無効である。」とあります。 http://www.jil.go.jp/rodoqa/kikaku-qa/hanrei/data/184.html これは、最低配置人を欠くことを是正するのは使用者であるということです。 >私の職場の場合はまぁ大抵店長が出ますが。(コンビニです) そのとおりだと思いますよ。
法律では決まってません。労働基準局の回答した人間がオーナーざ探すのが望ましいと言っただけで、結局はオーナーの考えでしょう。しかしコンビニに関わらず、他のバイトでも自分で替わりを探すのが当たり前のようです。
店長は管理職になるんでしょうかね? 職場内で話あって交代してもらうとかはあっても言いと思うが 店側が探すのが普通 でなければ余分に人を雇えばいいだけじゃない バイトでしょ
アルバイトをする人は「この日に私はアナタの店で仕事をします。」という契約をしています。 しかし、それだけです。 休む場合に代わりを用意しないといけない所までアルバイトは契約していません、 店を運営して上で人員を配置するのはあくまで店側の仕事です。 つまり、人を選んで配置するのは店の仕事で、「〇日の〇時から働く。」としか契約していないアルバイトに「人を探して配置させる」という行為が契約違反であり、違法になりえるんだそうです。 詳しくはコチラをどうぞ http://news.nicovideo.jp/watch/nw916959
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