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今日仕事辞めました。 理由は先日インフルで休みを取った際、 「使ってなかった有給を充てたい」っと 勤め先のセブンイレブン、オーナーに話した所、 「ウチではそんなのは扱ってない。」

っと断られ 更に、「そう言うのは大手に行って言ってくれ。」っと言われ、終業後に退職届を出すように言われました。 自分としてはインフルで給料もかなり少ないので来月15日まで働きたかったのですが、オーナーが「今日付けで書いて。」っと催促してきたので、やむ無く今日付けの退職届を提出してきました。 「何か間違った事を言ったのか?」っと自問自答を繰り返すばかりですが、雇用保険も何もない職場だったので、「この先続けてたら…」っと考えるとある意味気が楽になりました。 同じ様な体験された事ある方いらっしゃいますか? 今後の参考のためにお話聞きたいです。

質問日2019/02/03 17:10:03
解決済み2019/02/04 17:35:46
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お礼250

ベストアンサー

「ウチではそんなのは扱っていない」 という発言が、そもそも有給なんて無いという意味なのか、事後申請では有給取得を認めていないといういみなのか。 前者なら法令違反、後者なら問題無しです。 退職届の記入が強制されたものなのであれば違法。納得して記入したのであれば問題無しです。 雇用保険に関しても加入義務の発生する条件での勤務なのであれば、未加入は違法です。 コンビニFCオーナーは経営に関しては素人が多く、労基法の知識もない人が居ます。 そんなオーナーに当たってしまったんですね。 次はきちんと法令を遵守している勤務先を探して下さい。

回答日2019/02/03 20:44:27

質問した人からのコメント

今回は泣き寝入りになりそうです。 次は良い所見つかると良いな。

回答日
2019/02/04 17:35:46

その他の回答(1件)

  • 労働基準監督署へ行きましょう http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=5&vm=1&re= ----------- (年次有給休暇) 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した★十労働日の有給休暇を与えなければならない。 2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日 四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 ------ ーーーーーーーーーー 第十三章 罰則 第百十七条 ★第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百十八条 ★第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ○2 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。 第百十九条 次の各号の一に該当する者は、★これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、★第三十九条、第六十一条、第六十二条

    回答日2019/02/03 20:11:01

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