先月分の給与明細と、勤務表を照らし合わせたところ、きっちり2時間、勤務総時間から引かれてました。支給額合計も2時間分足りません。私の働いている店では、遅刻をすると給料からいくらか引かれるという噂があります。先月は私も1度遅刻をしました。しかし、ここで採用された時ににも、今までも、遅刻をしたら罰金。などとオーナーの口からは一言も言われていません。勝手に給料から引いていいものなんでしょうか?ここで働いて3年になりますが、今までオーナーを信用し、給料がちゃんと支払われているかどうかは、確認してきませんでした。今回引かれていたという事は、前に遅刻した時も全部引かれているという事でしょう。この事を本部に問い合わせたところ、オーナー本人に確認してくれと返事がきました。今度会う時に直接言ってみようと思いますが、オーナーには支払う義務がありますよね?補足5分遅刻しました。
2時間も遅刻しているわけではないでしょうから…経営者は支払い義務があります!しかし遅刻はいけないことです。
オーナーに、採用の際に、遅刻したら罰金。は聞いてない、という事を直接問い合わせたところ、返金するとのことです。しかし、これ以前に引かれたお金は帰って来ないと思うと悔しいです。回答ありがとうございました!
遅刻が2時間ならその時間分は労務提供をしていませんので、賃金の支払いは不要になります。 これは制裁金とは異なるものです。 就業規則を見て制裁金の定めがあれば、 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えなければ引くことが出来ます、 また、複数回にわたって制裁金の徴収対象になった場合、 その総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えて引くことはできません。 また、1日で異なる制裁の対象になった場合は、各々で1日の半額を越えない金額を引くことが出来ます。 例えば、1日の平均賃金が1万円で、 1回だけ遅刻をした場合、5千円までなら制裁金として引くことが出来ます。 また、月額の賃金が20万だとして、 8回遅刻をした場合、1日5千円で8回なので4万円になりますが、 月額が20万なので、この1割を越えて引くことが出来ないので、2万円までになります。 なので、ノーワークノーペイの原則で遅刻した時間分の賃金を不払いにし、 且つ、遅刻をした制裁金として法に基づく金額を引いて、それが2時間分の時給額なら、 オーナーには支払いの義務はありません。 この辺りをはっきりさせなければ、オーナーに支払い義務があるとは断言できません。
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