金を下回ってるのですが研修期間は関係無いんですか?
最低賃金法に以下の規定があります。 (最低賃金の減額の特例) 第七条 使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。 一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 二 試の使用期間中の者 三 職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項 の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの 四 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者 残念ながら、会社として許可を得れば、その期間最低賃金額に拘束されず勤務させることが出来ます。 M社ほどの企業であれば労基署の監督も厳しいですから、表立つような不法行為はしませんよ。
今日店長から時給が間違っていたと言われました
年齢層が若いのである程度の年齢がいってからこちらで初めて働くというのは体力的にも精神的にもきついかと思います。 ですが、お金がほしい!体力があり、若い子ともそ...
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