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介護職には問題のある人材が多いという話で、少々のこと(同僚の財布に手を出したり、利用者を軽くつねったり)では解雇できないという話すら聞きます。

職員が利用者に(勤務時間外に) 「アムウェイやニュースキン」を大量に売った。 「『孫のために』といいながら図鑑やランドセルのセールスをして儲けた」 みたいなことやるような例ってあったりするのでしょうか? もしそれをやったら、「苦情が来てない(むしろ他の職員に対する辛辣な苦情が多いくらい)」状況でも懲戒処分は可能でしょうか?

質問日2017/11/30 12:12:49
解決済み2017/12/06 19:23:29
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ベストアンサー

そういう場合は問題無用で懲戒処分解雇ですし、会社もしくは利用者の家族が訴えます! 詐欺罪とか横領。ぐらいの罪が当たると思います。 前に一度あったんですねこれ。 物は違いましたが 家族が訴えて裁判になって損害賠償がかせられたと思います。 もちろん解雇でしたがね笑っ

回答日2017/11/30 12:24:58
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