就業規則に刺青禁止となければ、解雇にはならないとおもいますが、風紀を乱す行為…などとあいまいな表現があったりすると、それに該当する。と言われるかもしれません。 私は、就業規則に刺青禁止のような文言は一切ありませんでしたが、人事権のある人から退職をするよう言われ、自主退職という形に追いやられました。 退職した翌日から就業規則が改定されて、刺青のある者は…と犯罪を犯して解雇、と同じ欄に解雇の文言が追記されました。 解雇とはならなくても退職はありかもしれません。 解雇ではないので、失業保険も3ヶ月給付されないしで、いっそ解雇してもらったほうが法人側にも不利益?になって自分もすぐに失業保険がおりたからそのほうがよかったかなぁ〜と、今となっては思います。
就業規則だとか、採用基準にも拠るかも知れません。 でも…一時期「新卒切り」なんて言葉が、社会問題かの様に取り沙汰されていた事がありましたよね。 一旦就職させて採用実績を作ったら、後は自主退職するまで嫌がらせを続けるってヤツ。 大阪市の入れ墨狩りでも懲戒解雇が当然だと息巻いていたのは最初だけ。 明文規定に無いとの指摘でも気にしたのか(?)直ぐに「配置替え」へとトーンダウン。 でも振り上げた拳のやり場困ったのか、マスコミ向けには態々「分限“免職”」なる表現を使ってましたね。 その後大阪市が訴えられて裁判になりましたが、其処ではまた唯の「配置替え」だと言ってました。 「クビ」と言ってしまうと都合が悪いみたいね。 規則に無いのは、単に想定外なのでしょう。 だから、記載に無い事を以て不問としていると解釈したのでは早計ではあるしょう。
なるかもしれませんね。 企業は社員をクビに出来ないんですが、所属部長や人事部長は年輩の可能性が高いです。 刺青ってヤクザのモンモンってイメージが強いので異動になるかもしれません。
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