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会社の雇入通知書に書いてある記載と違い働く日数などを減らされた場合は会社に「休業手当」を請求できるのですよね? 事項は離職してから2年間であっていますか?この場合会社は従業員に「休業手当」を払うために

助成金をどこからもらうのですか?それと、会社からもお金は払う事になるのです?それとも全額、助成金で休業手当が払う法律で決まっているのですか?

質問日2010/09/05 01:31:22
解決済み2010/09/11 21:24:22
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お礼25

ベストアンサー

休業手当: サブプライム以後の企業の生産縮小に伴う、労働者の自由時間の増加、自己啓発の推奨などを根拠に、会社へ給付する助成金が仰られてる助成金かと思います。平時、労基法の休業手当に係る給付では有りません。現状で関係性はあるとは言えるかと思いますが。会社の人事に係る給付関係は通常、ハローワークから会社が受取ります。 休業手当に関して、通知書(雇用契約書がなければ)に書かれた日数を下回る労働日であれば、休業手当を会社に請求できます(書かれていなくても、『勤務日』を『会社の指示で待機(休業)』した場合、請求できます)。 通常賃金の6割となり、会社に請求します。会社からもお金を払う事になりますので(今は、例外的に国から助けてもらえてるだけです)、通常、勤務日調整しなければならないような財務状態の会社では嫌がられるかと思います。(労働基準法第12条・26条:条文は長いので割愛) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html 厚労省・雇用調整への呼びかけ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a04-1.html 雇用調整助成金・安定政策申請用のPDF (上記より2/3~3/4が助成されるようです(申請内容により異なる)

回答日2010/09/05 04:44:12

その他の回答(1件)

  • 質問文を読んだだけですので断定することはできませんが、労働基準法26条に定められた休業手当を請求できる余地はあると思います。 休業手当の消滅時効は、離職してから2年ではなく、会社の都合で休んだ日の属する賃金計算期間に応当する賃金支払期日から2年です。つまり、本来、休業手当を支払うべきであった給料日から、2年になります。 休業手当の額は、通常の賃金ではなく、平均賃金の60%以上です。 助成金で休業手当を払うわけではありませんし、それを強制する法律はありません。助成金は、欲しい事業主が申請するものですので、申請を強制する法律もありません。

    回答日2010/09/05 16:52:33

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