勿論休みの土曜分の給料はありませんが、皆勤手当として②日分付きます(一日休むと休んだ一日分プラス皆勤手当一日分引かれる)。 現在は週休二日が義務付けられてるみたいですが、これは労働基準法違反ですか? ちなみに小さいながら株式会社の正社員です。補足ご返答ありがとうございます。 監督所への届けをしているかどうかも問題なんですね! 届けをしなければ守る必要がないとすれば、届けを出すことで会社的に良い事はあるのでしょうか?
法律上、労働時間は1日8時間・週40時間(特定の場合は44時間)が限度と定められています。 1日8時間勤務の会社であれば月曜から金曜までの5日間で、限度時間である週40時間に到達してしまいます。 これが現在多くの会社で週休2日制が採用されている理由です。 逆に言えば、1日6時間勤務の会社なら月曜から土曜までの6日間をフルに働いても36時間にしかならず限度時間内におさまるので、週休2日にする必要はありません。 そんなわけですから、週休2日制が義務付けられているというのは誤解です。 労働日数ではなく、労働時間で考えてみて下さい。もし勤務時間が1日8時間・週40時間を超えていないのであれば、週休2日でないとしても、あなたの会社は違法なことをやっているとはいえません。また、1日8時間・週40時間を超えている場合であっても、超えた時間に対して時間外手当が支給されていれば違法とはいえません。 なお、皆勤手当というのは会社が恩恵的に支給するものなので、どのようなルールで運用するかは基本的に会社の裁量に委ねられています。 ------- 以上の内容は、裁量労働制や変形時間制が採られておらず、かつ36協定の届出が行われていることが前提になっています。
届出をしないと、週40時間以上仕事をさせることができません。(一般的には、残業させることができないという言い方をすることが多いと思います) ですので、会社的に良いことは、残業させることができるようになります。
届出をしないと時間外労働をさすことができないのです。 届出をすれば、その協定の範囲内であれば、労基法違反を免れることが出来ます。
>現在は週休二日が義務付けられてるみたいですが “義務”ではありませんので誤解のないように。 「1週間の所定労働時間が40時間」の定めはありますが、これとて「労使協定(労働基準法36条)」が締結され監督署にとで毛でが成されていれば、なんら問題は生じません。
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