他の芸能事務所やプロダクションと比較して,どうかと,いう問題ですね。 専属タレント契約や専属マネジメント契約などで,契約書面がない,なんて珍しいです。 芸人から会社に対しそういうことを要求すれば,ほされてしまうので,言えなかったのでしょう。
まあ、そんなところでしょう。吉本商法と言うか売れてる芸人の一握りと底辺の芸人との差があまりにも大きくて、はっきり言って売れたもん勝ちみたいな熾烈な競争原理の上に成り立っているんでしょうね。だから問題を起こした芸人はスパッと切られるんでしょう。また契約書を交わしてないから吉本側も簡単に切りやすいし、売れてる芸人やそれ以外の芸人に関わらず、ギャラやスケジュールなんかも吉本の思い通りなんですよね。
芸(能)人の場合は個人個人が事業を営む会社と同じ(プロ野球選手も同様)ですから、雇用契約ではなく商業取引と同じ扱いになります。だからといって契約書無しと言うのはおかしな商習慣だと思います。 蛇足ですが、労基法の番人である監督官の数からいって、すべての会社に労基法を守らせることは困難かと。
雇用契約関係であれば労基法違反ですから、会社と芸人間は委任契約と判断したので公取が出てきているのでしょう。 口頭だけの契約であらゆる方面で大きな問題にならないことが不思議です。 どのような契約形態で、どのような証憑で金銭を芸人に支払っているのか詳しく知りたいです。
ザル法?と云う捉え方が理解出来ませんが・・・・ 口約束だけで契約(今回の場合は雇用)が成立するのか? と云う事ですよね。 先ず、この「口約束だけで」と云うのが 誤解の要因だと思うのです。 契約の締結と云うのは、双方の意思表示で締結可能なのです。 この意思表示に 書面を発行せよ、だとか云う制限がないのですね。 ですから、口約束だからそれに問題がある、と云う捉え方は 当事者でない人がよく言い出す事なのですよ。 若しも契約の当事者同士が契約事に不安、心配を感じる場合は 書面を交わします。 例えば、借用書もその一つです。 ですから、吉本の件で今更契約書の云々を言い出す人が居たのなら それは契約当初に言うべき事であって この忙しい最中、言い出す事ではないのですよ。
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