有給は、週の所定労度時間並びに勤続年数により、法律で決まっています。 会社の違いや、社員・アルバイト・パートの違いは関係ありません。 厚生労働省の資料です。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf 会社は、法律よりも多く有給を与えることはできますが、法律を下回る権限はありません(その場合は無効となり、法律が適用されます)。
権利として生じた分が、全て取れるものです。 権利として何日生じるかは法律次第です。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html いいえ
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