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下記、内容で働いております。 労働基準法違反ではないのでしょうか? 有限会社です。 株式会社と労働基準法が違うのか不明ですが… 月~土 8時~17時 祝日休み/休憩1時間

補足ご回答ありがとうございます。 就業規則などもろもろ書類は、定時された事もありませんし、見る事ができません。 また、給料は基本給20万残業代5万(20h分)となっておりますが、タイムカードはなく超えていても支払われておりません。 ブラックですよね…

質問日2018/10/11 00:19:52
解決済み2018/10/13 11:05:42
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ID非公開さん

ベストアンサー

>株式会社と労働基準法が違うのか 全く同じです。正社員やパートでも同じです。 >月~土 8時~17時 週48時間労働ですね。であれば基本的には労働基準法違反です。 法では40時間までしか働かせることができません。 ただ例えば8時間分は「残業」という扱いであるなら、36協定があれば違法ではありません。 最初から48時間労働を是としている会社なら、まず間違いなく36協定はあると思います。まずはそれを確認してください。

回答日2018/10/11 11:12:55
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質問した人からのコメント

ベストアンサーにさせて頂きます

回答日
2018/10/13 11:05:42

その他の回答(2件)

  • ブラック企業です。 改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください。

    回答日2018/10/12 21:03:05
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  • 会社形態と労基法の適用は無関係です。 週48時間の所定労働時間を定めることは労基法違反です。 所定労働時間は週40時間(常時10人未満の従業員を雇用する一部業種の特例事業所であれば週44時間)が最大ですから、それを超えた労働時間に対しては1時間当たり時間給の125%を残業代として支払う義務があります。 これまで上記分の残業代が支払われてこなかったならさかのぼって請求できます。時効は2年ですから、早めに請求なさったほうがいいです。

    回答日2018/10/11 01:40:47
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