違いを教えてください。 おバカですみません!!!
2010年現在、有限会社と呼ばれる企業は株式会社の一種です。 他の株式会社と違い、商号に『有限会社』をつけなければいけないことや、 役員任期の制限や決算の公告義務が無いことなどが違いです。 まず、現在は有限会社制度は廃止され、新たに有限会社を作ることはできません。 これは、2006年の会社法改正によるものです。 有限会社制度が廃止されたことにより、特例有限会社というものが設けられました。 2006年の会社法改正以前の有限会社は、自動的に特例有限会社に移行されました。 この特例有限会社は、株式会社の一種です。 従来どおり有限会社を商号に使うことが義務付けられています。 他の株式会社と違い、役員の任期に法的な制限が無いなど、有限会社のメリットが残ったままだったりします。 新たに特例有限会社を作ることができないので、(有)を商号に使う法人は減っていく一方でしょう。 では2006年以前の有限会社と株式会社はどのように位置づけられていたか? 有限会社も株式会社も有限責任社員から出資金を募るという点では同じです。 (有限責任社員とは、自分がお金を出した分以上の支払い責任が無い出資者のことです。 例えばAさんが有限会社知恵袋に100万円を出資したが、つぶれてしまった場合、 (有)知恵袋がいくら借金を残していても、Aさんに借金の返済義務はありません。 当然100万円は帰ってきませんが、 借金の全額負担をしなければならない無限責任社員に比べると負担はかなり少ないです。) 有限会社も株式会社も出資金を集めやすい企業形態といえます。 ただし、有限会社は、町工場など小さい会社を想定して作られました。 そのため、有限会社のほうが小さい資金で設立できたり、 社員(出資者)が50名以下に制限されたりしていました。(株式会社は出資者数に制限なし) 他にもさまざまな違いがありましたが割愛します。 詳しくはwikipedia等で有限会社や特例有限会社の項目を見てください。 書籍を参考にする時は、2006年以前の本かどうかをチェックしたほうがいいと思います。
基本的に変わりありませんよ。 今は有限会社は作れません。 両方とも出資して会社を作り、役員がいます。その差は有限会社は最低資本金(が300万円、株式会社は1000万円)だったり、役員の数でしたが現在は株式会社もこの規制は撤廃されています。 基本的には株式会社は株式の公開や社債発行により資金調達できますが(できない会社は山ほどあります)、有限会社は株券の発行もできませんでしたので、閉鎖的、家族的な会社などに多く見られました。 ただし会社法施行前は世界的なメジャー石油会社であるモービルの日本法人は有限会社でした。市場から資本を入れる必要がないための措置だったと思われます。
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