株式会社と、有限会社の両方の記載があったとの事ですが、おそらく両社の社名が違っていたはずです。これはおそらく法人税対策で、一本化せず、複数の会社に振り分ける事で、法人税を軽減する目的があると思われます。かつては有限会社は資本金300万円以上、株式会社は資本金1000万円以上で、有限会社は取締役は一人で設立可能(つまり社長一人だけで、専務、常務は不要)でしたが、先の方が言う通り今は有限会社の設立は出来なくなりました。名乗り続けるのは可能です。そのかわり、資本金1円から株式会社が設立できます。
よくわかりました。お答えいただきました2名の方、ありがとうございます!
2005年に法律が変わって、有限会社は無くなりました。 それ以前に設立されていた有限会社は、そのままの状態で株式会社になったのですが、経過処置で「特例有限会社」というものになり、法的には株式会社なのだけど、商号に有限会社とつけなくてはいけません(有限会社○○商店とか、有限会社○○印刷とかですね)。おそらく、内定された会社は、上記の理由によるものだと思います。 尚、株式会社と有限会社の違いは、会社法で色々とあったのですが、簡単に言うと、規模の大きな会社が株式会社で、規模の小さい個人商店とか同族会社が有限会社だったと理解ください。
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