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社長は同じでも全くちがう業種の

会社があるとします。 A.設備工事等をする会社 B.お花を育てて農協等に出荷する会社 どちらも株式会社としていますが Aの従業員は全員正社員です。 Bは社長の親族や知り合いなどを パートとして雇っています。 もちろんタイムカードはそれぞれ 別であります。しかし今の時期Bの 会社が忙しくAの会社の事務員さんが ほぼ毎日Bの会社の手伝いに行ってます。 この事務員さんはAの会社で社員として 雇われているのでタイムカードはもちろん Aの会社のものなので、Aの会社で 働いているものとみなしてお給料を支給 されています。 私はAの会社で事務員をしていますが もう一人の事務員さんが毎日Bのほうへ 手伝いに行ってしまうので事務所は一人で 何かと不便です…。A会社の社員なのに ほぼ毎日B会社で手伝いをさせることは 特に違法ではないのでしょうか(・・?)

質問日2015/05/10 08:26:15
解決済み2015/05/25 03:15:08
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お礼25

ベストアンサー

問題点は事の違法性ではなく、質問者様の業務負荷の方ではないですか? ※違法性はないものと思います。 現実にもう一人の事務員さんがA社の戦力となっていないならその分の負担は質問者様に覆いかぶさっているはずです。 そのことを社長に告げ、アルバイトを入れてもらう等の交渉をおこなってはいかがでしょうか。

回答日2015/05/10 12:45:00
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その他の回答(3件)

  • 貴方はこれの何が違法だと思っていますか? 完全に違法だと確認したければ、会社には約款と言うのがあります、その中に会社の業務の収入に関わる主目的があります。 貴方の言っている表面上の不信ではなく、そこまでやってやろうとするならこの約款を調べればすぐに解りますよ、チョットした会社ならホームページ内に必ず書いてありますよ。 そんな中で現実問題としての私見では、毎日B社に行っている事務員の諸費用が計上されていれば問題はないでしょう、また完全に会社業務内容が違っていたとしても連結である場合、処遇次第でなんとでもなります。会社組織というのは問題が生じても法的にも即日解決できる手段はいくらでもありますから、騒いでいるうちに済んでしまっていることはありますよ。

    回答日2015/05/10 11:32:51
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  • 社長が指示して労働者も合意しているのであれば基本問題なし。 これが、業務範囲に含まれていないにもかかわらず、 強制している場合、違法とまでは言えませんが、 トラブル発生して、審判などで争った場合会社が負ける可能性が高いですね。 勝手に行っているのなら、社長に困ると直談判。 時給差は関係なし、 あくまでA社からB社に出張しているだけなので、賃金はA社基準で支払いOK。

    回答日2015/05/10 10:26:05
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  • 2倍働けといわれているわけでありませんので そのことは違法ではないと思います でも、お花を育てる人のほうの時給が高いとするなら 働いた分くらいの時給の上乗せはあるべきだと思います

    回答日2015/05/10 09:15:04
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