因みに雇用契約上、社長のA個人とは、雇用契約を結んでいません。 どうでしょうか? 使用者は労基法上Aも含まれるのですか?補足また労働契約法とではまた違うのですか?
労働基準法上の使用者は、「事業主(法人の場合にはその法人)」「その事業の経営担当者」、並びに「その事業の労働者に関する事項について事業主の為に行為するすべての者」です。 つまり、Aさんも立派に含まれます。
ありがとうございました 以前働いていた会社で給料を支払わない経営者がいて その会社のみならず、その代表者(クソヤロウ)も一緒に労基法違反で刑事告訴 いて罰則を食らわせないものかと思っていたのです。 その経営者は自身は、賃金の支払い能力があるにもかかわらず 会社が事実上の倒産をしていて払えないとかhぽざきおったからムカついていたのです
株式会社のことを「法人」と呼びます。法人とは? 簡単にいうと、会社は人ではありませんから人格を持たないのですが、法律上の人格を持つ者として扱う、ということなのです。 ですから、一般に社員は会社という法人に雇われています。代取個人や社長個人に雇われているわけではありません。 使用者とは、一般に就業規則に縛られない役員以上の人を言います。労基法第41条の2の「管理監督者」や一般に言う「管理職」は、使用者ではありません。会社という法人と雇用契約関係にある者は、使用者ではありません。
>労働者がたとえば〇×株式会社と雇用契約を結んだとしますそして〇×株式会社の社長であるA個人も労基法上の使用者に含まれるのですか? その通りです、雇用契約(他の契約でも)する際に、多くは法人名称と株式会社なら代表取締役、公益法人なら理事長名などで契約締結をします。 なので法人と雇用契約(労働契約)を結んでも、実際の使用者というのは労基法でいう管理監督者で、代表取締役などの役員と経営権や人事権を付与された役職者(役員とは異なります)になります。 >因みに雇用契約上、社長のA個人とは、雇用契約を結んでいません。 当然です、個人に雇われるわけではないので、個人と契約する必要はありません。 >また労働契約法とではまた違うのですか? 何が?
雇用契約書には、会社名と、会社代表者名が記載されます。 http://www.jkno1.com/download/pdf/contract00.pdf
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