刑法上の横領罪(同法252~255条)、また会社法上の特別背任罪(同法960~961条)に問える可能性はありそうですが、会社が受けた「損害」が決定的なもの、つまりは経営基盤が根本から揺らいだ時でしか、責任を追及していける余地に乏しいものとも思います。 もっとも私物化のやりやすい同族株式会社と違い、有限会社の設立上の建前は全社員に有限責任ですから、かえって内々から告発しやすい環境・事情でもあります。 ※税法上の問題は別次元で、そちらはもっと告発の余地がありそうですが、優先順位的には後回しでよさそうですね。しかし早めに襟を正させたいことでは、まず税務署に通報して精査させ、必要な修正申告をさせることで会社が少々よくなる可能性はあります…
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