一般的には社員数が数十人以下の、規模の小さい会社に有限会社が存在します。 ★かつての株式会社と、有限会社の違い。 ・資本金 有限会社=300万以上 株式会社=1000万以上 ・出資者数 有限会社=50人未満 株式会社=規制なし ・役員数 有限会社=代表取締役(社長)一人で設立可能 株式会社=代表取締役、専務取締役、常務取締役各1名以上 ・監査役 有限会社=不要 株式会社=必要 以上が会社法改正前の決まりでしたが、今は会社法改正に伴い、有限会社の新規設立は出来なくなりましたが、有限会社を 名乗り続ける事は可能です。また、有限会社が設立出来なくなった代わりに、株式会社が資本金1円から設立可能になりました。実際には1円じゃ設立は不可能ですが。 ◆労働者側は有限会社でも、株式会社でも、特に変わりはありません。労働基準法も同一です。有限会社には、労働組合がまず存在しないくらいですね。
ありがとうございますm(__)m 面接うけてみます
会社法ができるまでは、株式会社は資本金1000万円必要で、有限会社は300万円でした。 ですので、かつては株式会社のほうが社会的信用はあったと思います。 しかし現在では資本金が1円でも、株式会社が設立できます。 有限会社は新たに設立する事は出来なくなりました。 徐々に有限会社というものはなくなって行くでしょう。 よって現状あまりメリット、デメリットはないと思います。
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