現在、月末締めで翌々月支払いなのですが、例えば3か月後払いになった場合、 下請法の支払遅延の禁止(60日以内に支払う)に該当するのでしょうか? 質問のポイントとして資本金1000万以下は下請法の範疇外で、 60日以内に支払う必要はないのか、それもと60日以内に支払う必要があるのか お尋ねしたいです。 宜しくお願い致します。
下請法の適用要件は、双方の資本金額と取引内容の2つの観点から、 その両方を満たす場合に適用となります。 個人事業主でシステムエンジニア、とのことですので、 取引内容としては「情報成果物作成委託」と思われます。 問題は相手企業の資本金ですが、 株式会社A(資本金1000万円以下)とありますが、実額が1000万円ちょうど である場合には適用外となります。 下記にあるように資本金区分は取引規模に応じて2段式になっていますが、 いずれも「親事業者:資本金1千万円超」だからです。 従って適用の2要件の内、資本金基準を満たしませんので、 残念ながら下請法適用となりません。 従って親事業者からの支払も「納品後60日以内の支払」は適用がなく、 双方の合意による所となります。 下記ご参照下さい。 下請取引適正化推進講習会テ キ ス ト(令和3年11月)最新版 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/shitauke_koushu.pdf P3. (3) 本法の適用対象 ア 親事業者・下請事業者の定義(第2条第7項及び第8項) ①情報成果物作成委託(プログラムの作成に限る。) 親事業者:資本金1千万円超3億円以下の法人事業者 下請事業者:資本金1千万円以下の法人事業者又は個人事業者 ②情報成果物作成委託(プログラムの作成を除く。) 親事業者:資本金1千万円超5千万円以下の法人事業者 下請事業者:資本金1千万円以下の法人事業者又は個人事業者 ちなみに、もし下請法が適用する場合に「月末締めで翌々月支払い」は 下請法違反となります。 締め日支払制を採用している場合には、締めの起算日から支払日までが 60日以内でなければなりません。 (例:月末締め)1/末締めの場合 締めの起算日 1/1 締め日 1/末 (下請法上、末日は28.29.30.31は同一とみなす) 支払日 2/末・・これならば60日ですね。 つまり、締め日支払制度の場合には、締め日の翌月同日の支払でなければ 60日超過となってしまいます。 現在の「月末締めで翌々月支払い」は下請法では違反になりますが、 残念ながら資本金関係の条件が満たされていないため、適用外となりますね。 下請法は昭和31年施行で僅か12条しかない法律で、それでは何が具体的に どうなのかが分からないため、公正取引委員会・中小企業庁が毎年11月に 全国で普及・周知活動をしており、その時に配布されるテキストが、 実質的な公の実務書となっています。 先方との交渉、どうか頑張ってみてください!
分かりやすい説明ありがとうございます。 60日を盾に交渉をしようと思っていましたが、敢えて言わない方がよさそうですね。。。。 相手の要求は受けるつもりは無いので、取引先を見直す方向で行きます。 ありがとうございました。
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