Bさんと株式会社Aの契約期間は満了しました。そのため仕事上のつながりは私とBさんの間でないのですが、プライベートで繋がりがありました。 月一くらいの頻度でお話ししているのですが、私が転職を考えている旨を伝えたところ、Bさんはうちの会社にこないか、と誘ってきました。 私は了承し、Bさんの会社で働きたいと思っています。 これは引き抜きに該当すると思うのですが、違法性ございますか? 自分で調べたところ、在職期間中の引き抜きは良くないこととされているものの、転職の自由を認められていることから、社会通念に反する引き抜きの場合以外には、認められる認識です。 今回の場合、違法性のある引き抜きのされ方はしていないこと、また私自身新卒3年目の平社員であるために会社の利益を著しく損なうこともないので、問題ないと考えていますが、法の知識は浅いので調べても自信がなく、教えていただけますか? よろしくお願いします。
>自分で調べたところ、在職期間中の引き抜きは良くないこととされているものの、転職の自由を認められていることから、社会通念に反する引き抜きの場合以外には、認められる認識です その認識でおっけーです。 一般社員なら労働契約書とかに盛り込まれていない限りほとんど関係ないですね。
簡潔でわかりやすかったです、ありがとうございます!
在職中の引き抜き 労働者には、使用者(会社)との雇用契約を結ぶことで、契約に付随する信義則上の義務として、使用者の利益を不当に侵害してはならない、という誠実義務が生じます。この誠実義務の具体的な内容として、「競業避止義務」というものがあります。競業避止義務とは、文字通り労働者に「同業他社への就職」「同業他社での副業」「営業秘密を利用した競合企業の設立」などをしないように求める義務を言います。多くの企業で雇用契約や就業規則の内容に組み込まれているものですが、明文化されずともこれに反して企業に損害をもたらす従業員の行為は違法性が認められ、損害賠償責任が生じうることになります。 もっとも、引き抜き行為に関しては、先述の労働者の職業選択の自由にも配慮しなればなりません。そこで、裁判例では「単なる転職の勧誘を超え、社会的相当性を逸脱し極めて背信的な方法で行われた場合」に限定して、違法性が認められています。 引き抜き行為が社会的相当性を逸脱しているかどうかは、転職する従業員のその会社に占める地位、会社内部における待遇、引き抜かれた人数、従業員の転職が会社に及ぼす影響、転職の勧誘に用いた方法(退職時期の予告の有無、秘密性、計画性等)諸般の事情を総合考慮して判断されます。 退職後の引き抜き 競業避止義務は、雇用契約に付随する義務であるため、退職後については必ずしも同様に課されるものとはいえません。ですが、どのような引き抜き行為でも許されるわけではなく、在職中のケースと比べても特に社会的相当性を逸脱するような方法で行われた場合にはやはり違法性が認められ、会社に対する不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。 引き抜きの違法性の判断は事案ごとに大きく異なり、行為の態様に応じて様々な事情を考慮しなければ損害賠償請求等が認められるかどうかの判断がつきません。また、そもそも引き抜き行為は会社に悟られないよう秘密裡に行われることが普通であり、引き抜かれた従業員や顧客などの当事者が会社のために証言をしてくれることにも期待できません。
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