合同会社は、2006年施行の会社法により新設された会社形態であり、社員全 員が出資義務を負う有限責任社員であるが、定款に定めがなくても利益分配の 方法を出資額に関係なく自由に決定することができる。 答え:× どこが間違っているのでしょうか。
「定款に定めがなくても」の部分が誤りです。 結論としては 、「定款に定めれば、利益分配の方法を出資額に関係なく自由に決定することができる」が正しい文です。 会社法は合同会社の利益分配方法について、同法621条2項は「持分会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定めることができる。」と定めている一方で、同法622条1項は「損益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。」とも定めています。 なお、「持分会社」とは、合名会社、合資会社、合同会社の総称です(同法575条1項)。 要するに、622条1項によると、定款で利益分配方法に関する事項を定めないと、自動的に分配は各社員の出資額の割合になってしまうわけです。 ですから、出資額に関係なく自由に決定するには、621条2項により、その利益分配方法について定款で定める必要があるのです。
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