ある話として、合同会社の出資社員という形で出資をして、その合同会社で運用を行ってもらい、出資社員の給料として配当をもらうという仕組みを教えてもらいました。 この出資社員の給料ですが兼業や副業の禁止に当たるのではないかと思い危惧しています。 この出資社員の給料は兼業や副業の禁止規定に一般的にはあたるものでしょうか? もちろん、雇用契約次第だということは理解していますが一般的な見解や判例など教えていただけると幸いです。
兼業禁止は、所属会社の就業規則によります。法的に規制しているものではありません。よってご質問の回答は所属会社にしかできません。
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