労契法9条で、不利益変更については使用者が一方的に 労働者と合意しないで就業規則の変更という手段により変更 することを禁じる。 労契法10条で9条の例外として、変更後の就業規則の実質 周知と合理性を合わせ持てば労働者との合意なしに不利益 変更もできる。 さらに10条は最高裁の合理的変更法理を条文化したもの なのでしょうから、「労働者個人が変更後の労働条件に同意 しない場合でも適用を拒否できない」(秋北バス事件) そこで、反対するもの裁判で争う場合ですが 変更前の労働条件の確認請求?として争うのでしょうか? また、適用を拒否できないため、争点は不利益変更の要件 である「実質的周知」と「合理性があるか」となるのでしょうか? よろしくお願いします。
それは個々の訴訟で異なるでしょう。書かれているように会社側は何らかの理由で変更した。一方労働者側はそれを不当として考えている。なので元に戻したいとするのが目的でしょうから、どうして会社側が変更したのか、またその手続方法はどうだったのかにより争点が異なるはずです。
微妙ですが・・・
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