か?補足ちなみに社員は7人で誰も合意はしていません。
労働条件の不利益変更なので 過半数を代表する者の合意が必要ですが 恐らく会社寄りの人間を代表にして署名されていると思うので 有効でしょうね 又、休日は他の方が言われているように 月4日(4週4休)あれば良く 8日あるなら半減しても合法です 補足に対して・・・ 労働契約法(労契約法第9条)では、 「労働者と合意なしに、労働者に不利益な労働条件とする就業規則の変更は原則としてできない。」 ただし、次の諸点に照らして就業規則の変更に合理性が認められる場合は、 労働者との合意なしに変更が可能とされています ・労働者の受ける不利益の程度 ・労働条件の変更の必要性 ・変更後の就業規則の内容の相当性 ・労働組合等との交渉の状況 ・その他就業規則変更に係わる事情 最高裁が列挙した基準に照らして合理性の有無を考慮することが必要です。 (参考判例 第四銀行事件 最判 H9.2.28) ( 秋北バス事件 最判昭43.12.25、大曲市農協事件 最判昭63.2.16) 質問者様のケースですと、 ・休みがどの程度減ったのか? ・同業他社、同規模の会社と比較してどうか? ・会社の財務がどの程度逼迫して、休日減少になったのか? このあたりが判断基準になりますが おそらく、8日休み⇒6日休みになった程度であれば 裁判で勝つのは厳しいでしょう。
わかりやすい説明ありがとうございます。少し様子を見て職安なり労働基準局に相談してみようと思います。
週1日あれば、労働法上問題ない。 そんで、週40時間以上のばあいは、残業代がでれば 問題ないです。
どれぐらいお休みの日が減るのかが問題ですね。 例えば、週一しかお休みのない職場もあります。そうすると、月4~5回ですね。 ご主人だけがそういう適用を受けたのであれば、不平等ですが、全社員が同じ待遇であれば、従うしかないのではないでしょうか。 どうしても納得がいかなければ、不当労働行為の疑いがあるとして労働基準監督署に相談されるか、組合を結成して、経営側と休日の取り決めを交渉されるしかないと思います。
企業のギモンをYahoo!知恵袋で解決しませんか?
※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です
秋北バス株式会社の
新着求人などの最新情報がメールで届きます!
運送業によくある日給月給のような給与システム。世間でいう残業は増務といって1日の基本勤務時間…続きを見る
他の一般企業と様々な点でギャップがあり、潰しが効かなくなる恐れがある 限られた人数でシフト…続きを見る
新着クチコミや新着Q&Aなどの
最新情報をメールで受け取れます!
現在機能改善のため一時停止しております。
再開の時期が決まりましたら改めてお知らせいたします。
秋北バス株式会社を
フォローする※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です
※マイページの配信設定内の「 フォロー中企業の新着情報 」の設定をオンにしてお使いください
低コストで欲しい人材を獲得できるマッチングサービスをご利用いただけます(固定費0円)
詳しく見る企業の最新情報をメールでお知らせします
あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?
※求人情報の検索は株式会社スタンバイが提供する求人検索エンジン「スタンバイ」となります。