%減額)との就業規則の変更があった場合どうなりますか? 秋北バス事件の判旨を参考に、就業規則の変更が不利益変更と判断されないためには、使用者はどのようにすればいいかを考えよという課題が出たのですがよく分からなかった為勿論自分でも調べますが皆様の話もお伺いしたいです。
条件変更にいたる手続き論は常識なので割愛。 成果主義に応じた分類の正当性を如何に担保するのかがポイントになると思いますが、具体的には客観的に見ても公平と判断できる評価システムが必要と思います。
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