会社の法人格によりけりです。 株式会社なら経営者個人に請求するのでは無く、会社とい法人に対して請求するのですから、法人が存続する限り代表者が変わっても請求権は存在します。 ただ、事実上倒産ということは資産が無いわけですから、請求してもおそらくは全く支払われないでしょう。
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