給与規定を見せてほしい。と会社に頼んだところ、「そんなの存在しないよ。」と上層部から言われ、「あまり嗅ぎまわると、君の印象が悪くなるよ。」といわれました。 本当に存在しない会社などあるのでしょうか?
家族経営の中小企業とかなら、そういう事もあるかもしれませんね。 文書化したものは無いって意味で。 株式会社なら必ずあるでしょうね。 組合があるなら絶対ありますね。 総務とか人事とか、部署が分かれてるような大きな会社なら絶対 ありますね。 引継ぎしなきゃ給与計算とかできないし。
実際、中小の会社ではないところが多いです。 労働基準法89条では、事業場の規模が10人以上のところでは給与規定を含む就業規則作成周知の義務があります。 事業場とは、会社ではなく、本社、支社、営業所、出張所を言います。 その事業場のパート・バイトを含んだ労働者の人数が10人以上なら、作成周知の義務があります。 あと、労働者を雇った時は、労働時間や給与などを記載した労働条件通知書という書面を労働者に交付しなければなりませんが、おそらくあなたはもらってないでしょう。これも基準法15条違反です。 給与規定を見せてほしい。と会社に頼んだところ、「そんなの存在しないよ。」と上層部から言われ、「あまり嗅ぎまわると、君の印象が悪くなるよ。」といわれました。 これはそうなんでしょう。 経営者にとって、労働条件うんぬん、法に従ってないから法に則ってやってほしい、とかいう労働者はうるさいですから。経営者は自分の思うとおりにしたいんです。よくないことなんですけど。 あまり問題があると思われるなら、匿名でいいですから、電話ででも監督署に相談してみてください。
一般的には、「給与規定」は「就業規則」の中に1つの項目(第○章とか)として包括されています。 あなたの会社の従業員は何人くらいでしょうか、もし、常時10人以上の事業場でしたら、必ず就業規則を作成しなければなりません。(労働基準法第89条) また、労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することが望まれます。 従業員の中には、社員のほか、パートやアルバイト等すべての方を含めます。 したがって、10人未満の場合、ほとんどの会社には無いと思います。10人以上であっても結構無い会社があります。もちろん違法ですが。 しかし、従業員がたとえ1人であっても、その従業員が残業した場合、残業手当を払うと思いますが、その際、必ず「36協定:通称サブロク協定」を作成し、労働基準監督署に届け出しなければなりません。というか、この届け出をしないまま残業をさせた場合、明らかに労働基準法違反となります。 「36協定」とは、1週40時間、1日8時間(法定労働時間)を超えて働かせる場合、労働者側と結ぶ協定のことで、違反した場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。 ※実際には、厳重注意(労働基準監督署の是正勧告)で上記罰金が科せられることはあまりないようですが・・・・・ したがって、従業員10人未満の場合、「就業規則」は無くとも、「36協定」は作成し届け出しなけらばならず、日本にある中小零細企業を含めほぼ全ての会社(アルバイトを雇っている個人商店も含む)が対象となっていますが、その多くは未届けです。 「あまり嗅ぎまわると、君の印象が悪くなるよ。」と言われてようですが、それでその会社の「品格」がわかります。 もし、サービス残業を強いられているようでした、手帳等(カレンダー欄)にメモっといて、後で請求しましょう。 ※在職中は無理でしょうから、辞めるときがいいですね。(労働基準監督署に行ってください。)
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