労働契約書や雇用契約書の締結義務は法律で義務づけられていません。」とのこと。 勤務時間や時給について面接で話はしましたが、それでいいのでしょうか? 契約期間など曖昧でいいのでしょうか?
労働基準法15条では、労働契約締結に際し、以下の項目について書面で提示すべきことを使用者に義務付けています。 ①労働契約の期間 ②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準 ③就業場所及び従事すべき業務 ④始業就業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇等 ⑤賃金に関する事項 ⑥退職(解雇事由も含む)について 特に時給や勤務時間は、労働者にとって非常に重要な労働条件ですから、今後トラブルにならないようにするためにも、必ず書面でもらうようにした方がよいと思います。 社長にも、労働基準法違反になる可能性があることを伝え、対応してもらいましょう。
頂いたご回答を参考に、社長と話してみます。 わかりやすい言葉で説明して頂き感謝します。 本当にありがとうございます。
契約書を書面で交わす義務はありませんが、労働条件を書面で交付しなければ労基法15条、労基法施行規則5条違反です。
契約書が法律で義務付けられていないのは事実ですが、労働期間など予め明示しておかなければならない項目はあります。 契約書(双方が署名捺印)という形ではなく、通知書(会社からの一方的な通知)という形でもいいので、必要事項を書面として受け取れるようにお願いしてみるのがいいでしょう。 (それでも書面は嫌だという会社なら、信頼関係が築けないから辞めるべきです。) 詳しくはハローワークとか労基署に尋ねてみるのがいいかと。
はい。紙にすることは義務化されていません。 可能な限り書面化しておきましょう。という努力義務の感じです。 曖昧のままでよいかどうかは、当事者間で決めることです。 主さんが「よい」と判断するのなら、問題ありません。 ただ・・・、 紙一枚を作成すること自体は大した手間ではありません。 「話したとおり」というのならなおさらです。本当にそれだけなら、大した文字数にもなりません。 でも発行を渋るってところには、それなりの思惑があるのではないのーって思っちゃいますね。 紙を作っちゃうと、それが証拠(よりどころ)になっちゃうから。 そこで働くのなら、お気をつけて。
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