私もその会社の事務員になるべく、2025.12.31付で現在の会社を辞めて、2026.1月から合同会社に就職しようと考えています。 その場合、失業保険はもらえないと思うのですが、就職先は未定ということにして、2026.2月から合同会社に就職すれば、失業保険・再就職手当がもらえるのではないかと考えました。 この考えはあっているのか、それとも法律違反なのか確認したく、ご教示いただけますでしょうか。 また、考えがあっている場合は、退職後に何が必要なのか、合わせてご教示いただきたく存じます。 どうぞよろしくお願いいたします。
ダメです。再雇用手当の給付条件として、元居た企業又はその関連企業に再就職する場合と、親族が経営する企業に就職する場合は対象外となっています。 なので手当ては貰えません。 失業保険自体も本来就職先が決まっている場合はダメですし、給付の制限期間があるのでほぼもらえないです。
セーフかアウトかで言えばアウトです。 次の労働先が決まっており求職活動の必要がない状態になりますから。 また、失業手当の申請が出来るのは、離職票が届くか、仮申請(退職から12日後から)なので、退職から2週間後程、 ご家族経営の会社に勤めるべく退職するのであれば自己都合退職になると思いますので、そこから申請した後は7日の待機期間と2ヶ月の給付制限がありますので、失業手当を支給して貰えるのは大体4月頃まで失業している必要があります。 再就職手当は、自己都合退職の場合は、申請して7日の待機期間後1ヶ月はハローワークや職業紹介事業者からの紹介での入社でないと支給がありませんので、入社日は3月頃の必要があります。 また、基本的には再就職先で雇用保険への加入が必要です。 ご家族が作る合同会社で雇用保険へ加入できるかも問題です。 前職の関連企業に再就職する場合は再就職手当の条件に当てはまらないのは確かですが、親族の経営会社については規定がありませんので貰えるはずです。
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