役員になったから登記した日からは、失業保険を受給できなくなるのでしょうか? それとも登記だけで、それ以外の手続き、税務署、年金事務所、ハローワーク、監督署などには事業開始の手続きはしていませんし、事業自体もしていません。事務所もありません。
まず基本的な話として、求職活動と並行して、創業の準備・検討をする場合は、基本手当(失業手当)の受給対象となります。 ここで問題となるのが「創業の準備・検討」の部分です。どこまでが準備でどこからが事業を開始しているとみなされるのかという部分ですね。 創業の準備・検討期間が終了したとみなされる場合としては、開業届の提出、会社の設立、事務所の賃貸契約書の締結などがあります。 会社設立日は、会社の拠点を管轄する法務局に対して、設立の登記申請をした日です。登記を済ませているので会社は設立されていることになり、上記の創業の準備・検討をする期間は終了しているとみなされます。 また、もっと明確に『会社の役員などに就任した場合(名義だけの役員も含む)』には基本手当(失業手当)の受給はできなくなります。 つまり結論をいうともう受給できません。このまま黙って受給を続けると不正受給に当たります。 雇用保険法10条の4第1項において返還命令等の規定があり、偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、①返還命令のほか、②納付命令をすることができます、とされています。 ①返還命令(不正受給額)+②納付命令(不正受給額の2倍相当額以下)=最大で不正受給額の3倍 雇用保険の不正受給には有名な3倍返しの規定がありますのでお気をつけください。早めに公共職業安定所に届け出ましょう。
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