Bはご主人の扶養内でうちとは別の会社でパートをしております。AとB両者ともうちの会社と正式なバイト契約はしてなく、日雇いという形で現金で賃金を支払っています。一回仕事すると大体3時間位で、賃金は5000円位です。その場合、労働条件の日雇いの定義でいうと源泉徴収票は必要ないと考えております。AとBには長く続けてもらいたいと考えておりますが、月に10日位、一回5000円位の賃金ならば雇用契約等結ばず、源泉徴収票を出さずに続けてもらってても私側は違法になりませんか? よろしくお願いします。
雇用契約を結ばずに、人を雇用することはできません。 あなたの言う「雇用契約を結ばず」というのは、「契約書を作成せず」ということと推測しますが、「労働に従事することを約し、それに対して報酬を支払うことを約した」時点で雇用契約は成立しています(民法623条)。 雇用契約に契約書の作成は法定事項ではありません。 賃金を支払った場合、給与明細(所得税法231条)と、源泉徴収票(226条)は交付義務があります。 不交付には、どちらも「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という罰則規定もあります。 ご注意ください。
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