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退職の際の有給休暇について。

先日主人が仕事を辞めました。小さな個人のレストランです。 株式会社なのに、社会保険もなく、入社時の雇用契約書もありません。給与明細もない・・といった最悪の会社でした。 主人は社員として半年以上働いているので、普通なら有給が10日あるはずなんですがそんなことも言われませんでした。 私は納得がいきません。休みも週1回で家族を犠牲にしてきた部分があるのです。 今から要求しようと思うのですが、有給は存在しますよね? なんて言ったら効果的でしょうか?労働基準法ではさだめていたはずなので・・。 お知恵をお貸しください。補足残業代なんて頂いてませんし、実働は10時間をゆうに超えます。 雇用契約書を交わしてませんから、当たり前の様に退職届も書いてません。 オーナーシェフの実家にお金があるのか、全く経営の力がなくお店をやってるって感じです。

質問日2010/03/09 00:15:35
解決済み2010/03/15 23:39:25
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ID非公開さん

ベストアンサー

有給については勤続6ヶ月の時点で所定労働日の8割以上出勤した場合、10日発生します。 労働基準法の就業規則第18条に記載されています。 就業規則については事業所に10人以上の従業員がいる場合に労働基準監督署に届出が必要になります。 (経営者や役員は含まれない。パート、アルバイトは含む。) 雇用契約書は必ずしもあるとは限りません。 休みに関しては、労基法では週に1日あたえれば良いことになっています。(4週間で4日必要。) 労働時間が週40時間を超えた場合は、超えた分は残業代として時給の1,25倍の支払いが必要です。 週40時間は月~金まで1日、8時間働くと40時間になります。 ご主人は週1の休みとの事ですので、40時間を越えているのではと思います。 残業代の時効は2年ですので退職してからでも請求できます。 給料明細がないとの事なので従業員の労働時間の管理をしているとは思えません。タイムカードがあればコピーを取って置く、無ければ毎日の労働時間をメモして置くといった対策が必要です。 実際、退社したあとでは有給を取ることは出来ませんが、退社の意思を会社に示してからは14日で退職は可能ですので、届けを出してから5日後からは有給を取ることが労基法上は可能です。 ただし、就業規則に退職時の引継ぎうんぬん等あった場合はこの限りではありません。 いずれにせよ、労働基準法違反の可能性が高いです。 自分は専門家ではないので間違いがあるかも知れませんので、あくまでも参考にして下さい。 一度、会社の管轄の労働基準監督所に相談に行って見て下さい。

回答日2010/03/09 01:23:56

質問した人からのコメント

このままだと、店自体つぶれてもおかしくない売上みたいなので、なくなる前に何か行動は起こしたいと思います!

回答日
2010/03/15 23:39:25

その他の回答(1件)

  • もう退社されているのですよね。 とすれば残念ですが今更どうすることもできません。 確かに入社から6ヶ月経過してその間の出勤率が8割を超えていれば発生します。 労基法第39条の定めなので会社が無いと言っても無くすことはできません。 休暇というのは出勤日の勤務を免除する制度ですから在籍中の出勤日にしか取得できません。 退職してしまっては取得する余地がありません。 また有給休暇は休暇を増やすための制度ですから取得が前提であり、取得する余地がある段階での買い取りあるいは買い取りの予約をすることで取得日数を減じることは違法です。 退職などで結果的に残ってしまったものの買い取りまでは禁じられていませんが法律上義務ではありませんので会社が買い取りしないと言えばそれまでです。 会社に説明されなかったということで納得できないところもおありと思いますが、会社にそこまでの義務はありません。 「権利の上に眠るものは保護されない」というのが原則で権利は本人が積極的に行使しないと放棄するのは自由ということになってしまします。 法律家でもない私たちにとっては酷であるとも思いますが、私たち自身も少しでも法律を知っておかないと思わぬところで損をしてしまうというのが現実です。 ただ、有給休暇は無理でもほかに請求できるものはあるかもしれません。 証拠の問題もありますが残業代あるいは割増の未払いなどは発生から2年が時効ですから退職していても請求可能です。 また雇用保険など本来加入させなければならないのに加入させていないものは少なくとも2年は過去に遡って加入が可能です。 一度、働いていたときの状況を整理して労働基準監督署やハローワークに相談してみてはいかがでしょうか。 満足のいく回答が得られるかどうかは分かりませんが相談して損はないと思いますよ。 【捕捉について】 雇用契約は口頭でも成立しますので契約書自体は必ずしも結ばなければならないものではないのですが、労働条件を明示する書面は使用者(雇う側)の義務です。 労働基準法第15条で労働条件の明示が、同施行規則第5条でその具体的な項目が謳われています。 なかでも施行規則第5条のうち1号から4号までは書面での交付が義務付けられています。 ちょっとしたものでも構わないので証拠になりそうなものを持って労基署を訪ねてみてはいかがでしょう。 あと雇用保険は自主退職で半年だと今回は失業給付は受けられませんが(前職から引き続き加入していれば給付できる可能性はあります)、次の職場でも加入すれば期間は継続できますから半年分でも遡って加入したほうがいいと思います。 ハローワークのほうから話してもらうことも可能だと思いますのでこちらはハローワークに相談してみてください。 >オーナーシェフの実家にお金があるのか、全く経営の力がなくお店をやってるって感じです。 ということだと実際資力があるのかということは気になりますが、とにかく請求してみないことには始まらないと思います。

    回答日2010/03/09 00:47:24

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