ウーバーイーツとは、業務委託契約となるため源泉徴収票というのはありません。 源泉徴収票というのは、雇用契約(パート、アルバイト、契約社員、正社員など)となります。 基本的に売上−経費=所得というものは、前年稼働していたのであれば1月から12月までの売上や経費(レシートなど)を記帳(記帳ソフトなど)を利用して、白色申告もしくは青色申告を3/15までに行います。 それを過ぎてしってからの申告は可能ですが、保険、税金、年金が変わるため売上が高かった場合、修正申告となり多く支払う可能性があります。 その相談された方がどのように貴方へ相談されたかわかりませんが、ウーバーアプリ内の売上を帳簿に付けて、現金扱っている場合も売掛金など項目が必要になる場合があります。 まず確定申告をしているかの問題になります。していないままにしていると税務署からお伺いや税務調査という形で悪質な場合脱税、重加算税などのペナルティもあります。 ウーバー以外のフードデリバリー会社も同様です。 出前館に関しては、業務委託以外にもパートやバイトなど雇用関係を結ぶこともあったと思いますが、基本個人での契約となります。
Uber Eatsは、個人事業主なので、「源泉徴収票」の代わりになるものを提出するといいかと… ◯個人事業主が源泉徴収票の代わりになるものってなんですか? しかし、業務委託の場合は源泉徴収票が発行されません。 その代わりになるのが、発注元が発行する支払調書です。 支払調書とは、報酬や料金の支払いをした法人や個人事業主が、「誰に、どんな内容で、年間いくら支払ったか」を税務署に報告するための書類で、源泉徴収した税金の額なども記載されています
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