労基署の賃金立て替え制度についてなんですが 私が働いていたA株式会社が事実上の倒産をし 給料を支払いません。 そのことは労基署も認めています。 しかしA株式会社のグループ会社であるB株式会社やC株式会社 は経営者が同じでまだ事業活動を行っているということで 労基署に賃金未払い立替制度を認定を認めてもらえませんでした。 労基署の言ってることは妥当だとおもいますか? http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shinsai_rousaihoshouseido/tatekae/index.html補足事実上の倒産 (中小企業について、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がない場合) この場合は、労働基準監督署長の認定が必要ですので、労働基準監督署に認定の申請を行って下さい A法人以外は雇用契約を結んでいません
Aの会社が株式会社で、法人として倒産したのなら可能ですが、「中小企業について、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がない場合」という部分で、まだ倒産していないので、経営者に債務の支払い義務があります。 今の状態でも社長は社長で、社長に収入もあるのだから、、。 倒産した場合、会社の債務の義務も欠落してしまう場合もありますが、継続してる会社で支払い能力も社長が保持してるので出来なくもない。
それは経営者の方に賃金の全額の支払いを求めるほうが当然でしょ。 一部しかもらえない立替払いの制度だけでいいみたいな 主張になっています。 また、そんなの安易に認めていたら計画倒産はどんどん増えるでしょう。 制度の趣旨に反します。
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