令和4年2月15日〜6月30日までA派遣会社雇用でB株式会社で働く 派遣期間満了のため終了。 令和4年7月11日〜8月31日ま引き続きA派遣会社雇用の元C株式会社で働く予定 8月16日以降で長期で休みを取得予定なので事前に有給が何日間付与されるかA派遣会社に問い合わせしましたが回答出来ないと回答があり、かつ見込みで事前に有給申請は可能との事でしたので有給が何日か事前に予測しておきたいのですが自身での計算があっているか不安があるため回答お願いいたします! 2月15日〜4月30日までの契約は週5勤務と明記あり。 2月 9日間勤務 3月 26日間勤務 4月 19日間勤務 5月1日〜6月30日までの契約は完全平日のみ勤務と明記あり。 5月 14日間勤務 6月 17日間勤務 7月11日〜8月31日までの契約は週3日以上勤務と明記あり。 7月 13日間勤務 8月 13日間勤務予定※8月15日以降10日間で有給申請をする予定。 6ヶ月間の間に8割の出勤との派遣法の明記するのに自分をあてはめる計算がわからず。。。 この場合有給付与日数は10日間になるのか? この場合有給を使える日は8月15日から使用可能か?それとも8月16日からか? ご教示お願いいたします!
無期契約の派遣の場合(常用派遣)の場合は 派遣会社の非正規社員ですから、 当然に派遣会社との契約期間により有給が付与される事は 理解していると思われますが 有期契約の派遣の場合(契約派遣) 雇用契約~満了~登録に戻る~雇用契約 の形になるので、一旦雇用契約が解除されます A派遣会社からA派遣会社なので、 一定期間の雇用の場合、継続雇用とみなされそうですが これを継続とみなす法律はありません これは、契約派遣の場合、数社の派遣会社に登録可能で 雇用条件により、 同じ派遣先でも派遣元を変える事が出来る関係だと思われます その為、有給休暇などについて継続とみなすか否かは 派遣会社の就業規則による為、統一された基準はありません 大手の場合、一月以内の再雇用契約は、継続とみなす所もありますが 就業規則で規定が無い場合は、雇用期間はリセットされます ですから、A派遣会社に尋ねるかA派遣会社の就業規則を確認するか になりますね ※6ヶ月間の間に8割の出勤や付与される日数は 最低限付与しなければならない期間と日数で 労働者にとって有利となる就業規則の変更は有効です 自分が損をしない為に、 雇用契約締結の際は就業規則を必ず確認した方が良いですよ
解答ありがとうございました! 参考にさせていただきます!
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