合同会社で、資金調達をすれば、その出資者は全て社員になるのでしょうか? ある事業を始めるために、1000万円ほど資金調達する必要があります。 信用力は事業内容にあまり関係ないので、費用が高い株式会社より合同会社を設立しようと考えています。 資金調達方法は、私募で行おうと思っています。 そのお金で製品をつくり、売上に応じて利益を配分したいです。 法人格になったほうが、税金のメリットがあるので会社を設立したいです。 このとき出資者は合同会社の社員になるのでしょうか? また、このような資金調達方法の場合、合同会社という形態は適しているのでしょうか? つくりたい製品が明確にあり、必要な費用もわかっていて、出資者のめどもたっています。 しかし、会社を起こしたことがなく、ネット上で調べてもかゆいところに手が届かないという感じです。 このようなことを相談できるのは、会計士や弁護士になるのでしょうか?
合同会社の資本金として出資するのであれば、その出資者は全員社員となりますね。 そうではなく、借入金としてお金を入れてもらう方法もありますが、その場合、出資者へは借入金の支払利息として払うことになりますから、利益に合わせた配当は難しいかと思います。この場合は当然社員にはなりません。 社員は原則として全員業務執行権があり、全員に代表権があります。 当然業務にたいして意見することも出来ます。 ただ、その辺は定款でいくらでも調整が可能ですけど。 合同会社は株式会社に比べ、かなり自由度が高いのが特長です。 主様のニーズをしっかりと伝え、どのような法人にしたいのかを、専門家に相談することが一番です。 相談する相手は、会計士か税理士で良いかと思います。 比較的新しい制度ですから、あまり年配の方ですと勉強してない可能性もあるので、その辺は見極めが大事ですね。 頑張ってください。
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