○○○株式会社が倒産したとして、 株式会社を抜いた○○○の部分を同じ屋号(個人事業)で開業は可能ですか?
できますよ。 法人の解散及び結了登記までする必要がありますが。 因みに他県とかでなら同じ屋号、社名もありです。 ただ同業でやっていくとして、あとあと復活させることも考えているなら解散登記でやめておいた方がいいですよ。 登記費用が勿体ないです。 事情があって、有限会社→個人→合同会社と同じ屋号でやってきてます。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
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