INAX製品のバス、トイレなどの給排水の点検、修理業務に従事するCE(カスタマー・エンジニア)は、 午前8時30分から午後7時まで会社の指示とマニュアルに基づいて仕事をし、 修理代金は会社に納め、会社が決めた算定基準に従って支払われる「報酬」を生活の糧としています。 会社の一方的な契約解除や単価切り下げに反対し、 04年9月に建交労INAXメンテナンス分会を結成し、団体交渉を申し入れたところ、 会社は個人事業主とは団体交渉ができないと拒否。 組合は大阪府労働委員会に「不当労働行為救済」を申立て。 大阪府労委は「CEは労組法上の労働者であり 会社は団体交渉に応じなければならない」との全面勝利命令を下し、 中央労働委員会も会社の「再審査申立」を棄却しました。 これを不服とした会社は、東京地裁に提訴。 東京地裁は09年4月、会社の訴えを棄却し、団体交渉開催の「緊急命令」を決定しました。 ところが、会社は「緊急命令」の執行停止と東京地裁判決取り消しを東京高等裁判所に提訴。 東京高裁は09年9月、中労委命令及び東京地裁判決を取り消し、 「業務委託契約」を理由に「個人事業主扱い」する不当判決を下し、 現在、最高裁判所に上告中。
ありがとうございます。まだ決着されていないようですね。
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