たちますが、ノルマもホントに大変でしたがこれが普通なんだと思い仕事をしてました。しかし、ダンダリンと言うドラマを見て当てはまるものが多々ありました!ノルマを達成出来なければボーナスカットです!ノルマの内容は、貯金等級別でそれぞれ(私の場合はまだ700万)内定期積金月々10万、共済等級別でそれぞれ(私の場合は1000万)、年金共済30万、ジュース40ケース、JA通しでの買い物25万。農業新聞、家の光などの雑誌3冊です。これを毎年達成しないといけません。共済に関しては強制で入ってくれる人が見つからなかったら自爆です。 研修もそうです。勤務時間外に研修があり残業もつきません…私用での欠席は出来ず休めばボーナスカットです! これは労働基準法に違反してませんか? JAだから仕方がないのでしょうか?
労働基準監督官が主役でサービス残業, ブラック企業,不当解雇等々の理不尽な 内容を題材にしたドラマですが、 質問者さんのような会社は、残念ですが 世の中にゴマンと存在するようです。 程度や内容はともかく、少なからず 納得出来ない部分を抱えて皆さん 仕事をされているようです。 ドラマのように全てが法に準じて 怪しい影のような部分がなくなれば 世の中もっと働き易くなると思います。 ただし、働き易さと賃金は必ずしも 比例しない場合があります。 質問者さんも苦しくてもノルマをこなして給料やボーナスを確保されている のでしょうし、これらが一切無くても 現状の年収はキープされるのでしょうか。 冷静に言えば、ノルマが無いような会社の 給料は其なりです。 そういう無理強いを受け入れろとは 言いませんが、ノルマがあっても バランスも無視できないのだと思います。 会社の規則やノルマは厳しくても、 仕事の中に質問者さんなりのやりがいや 楽しさを見つけて、精神的に苦しくない 環境を作っていくのがベストかと 思われます。
>>私用での欠席は出来ず休めばボーナスカットです! はぁ?じゃあ私事都合で休めるってことじゃん。アンタなに言ってんの? つーかさぁ、その程度のショボいノルマがこなせないような能なしじゃ、 一般企業じゃとても通用しないよ。
とりあえず理想と現実で片付く話では? こういうのはJAに限ってないよ。 というかまだJAの方がマシ。 ノルマがないが最低賃金ぎりぎりの ボーナスなしっていう会社だって たくさんあるんだからね。 ボーナスがカットされても一応あること 自体恵まれているといえる。 仕事の能力が低ければ評価が下がって 給料が下がるのは当然の話です。 まぁーそれが嫌なら仕事の能力関係なく 年功序列で決められた給料が支払われる 公営企業選びましょう。 ちなみに研修に関しては強制なら その分給料支払わなければ労働基準法違反です。
> ノルマを達成出来なければボーナスカットです 賞与の支給基準は、法に触れない限りは会社独自で決めることができます。そして、ノルマというのが商品の販売目標額(貯金の獲得額?)のことであれば、違法ではありません。 ただし、上司から「達成できなければボーナスカットだぞ。死んだ気になって達成しろ」といった脅迫的な言動があり、あなたが精神的恐怖を感じたなら強要罪や脅迫罪が成立する可能性があります。 > 共済に関しては強制で入ってくれる人が見つからなかったら自爆 違法性があります。具体的にどういうことでしょうか? 上司が、ボーナスカットなどあなたに不利益となる処遇をちらつかせた上で強制的に商品(共済)を購入させたとすれば、恐喝罪等にあたります。これは労基署ではなく、警察の管轄になります。 なお、購入代金を給料から勝手に差し引かれた場合は、恐喝罪等とは別に労基法違反となり、これは労基署の管轄です。 > 研修もそうです。勤務時間外に研修があり残業もつきません 研修が強制参加で(直接の命令がなくても事実上の強制参加ならそれも含む)、所定労働時間外に行われるのであれば、これは労働時間となり、賃金を支払う義務があります。 法定労働時間を超える場合は、割増賃金と労使協定の締結も必要です。「私用での欠席は出来ず」という表現から自由参加ではないことが伺えますから、この研修は労働時間にあたります。 なお、JAだから仕方がないという理屈はありません。JA(正確には使用者)にも労基法や刑法が適用されます。
ちょっと思った事でひとつ 共済加入者のノルマを強化している農協? 共済の財務担当者はその指導に噛んでる? 預り金の保持や経費を探った事ありますか 佐賀県や農協じゃないけど北の方も 同じ感じだったよね 普通じゃない事をやれと言う組織には なんらかの問題があります そのばあい問題が管理責任者にある事がほとんどですよ 現在の経営にそれを見抜く資質を持つ者は少数ですからね
勤務時間外研修は自主的な自己啓発活動という位置づけなのでしょう。 ドラマでもありましたが、まず労働者の側が明確な意思を示すことが大事です。 勤務にあたらない研修であれば参加しない、と。それで不利益が発生するようであれば労基法違反と言えるし、出席白と言われるなら給料を支払わねばなりません。 ボーナスに関しては支給義務が会社にはないので、特定の評価を得たものに賞与を支給するという規定にされればそれでおしまいです。 有給休暇であれば理由は計画有休なだけでいいので、そういう宣言をして休むだけです。これも法律で許された権利を行使したうえで、それに反する不利益を被ったら戦うという行為が必要です。
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