●社会医療法人は、医療法人の1つの形態です。公的な病院と同様に、救急医療、災害医療、へき地医療などに取り組んでいる病院に、その事業を継続・強化してもらうためのメリット(税制の優遇など)を与えるために設けられました。 ●このため社会医療法人の認定を受けるためには、救急医療 、災害時医療 、へき地医療 、周産期医療 、小児救急医療のいずれかを実施しなければならないほか、同族役員の制限や解散時の残余財産を国等に帰属させるなどの公的な運営要件が課せられています。
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