foxm4462さん、 私の知恵ノートを載せさせていただきます。 兼業・二重就職の禁止 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n137038 このなかの独立行政法人労働政策研究・研修機構のURLの「ポイント」を引用させていただきます。 ポイント (1)労働者は、労働契約によって定められた労働時間にのみ労務に服するのが原則であり、就業時間外は本来労働者の自由な時間であることから、就業規則で兼業・二重就職を全面的に禁止することは、特別な場合を除き、許されない。 (2)労働者の兼業・二重就職は、その程度や態様によっては、会社に対する労務提供に支障が生じることや、会社の対外的信用や体面を傷つける場合がありうるので、労働者の兼業について会社の承諾を必要とする就業規則の規定を設けることは不当ではない。 (3)就業規則において兼業・二重就職を許可制としている場合、無許可の兼業それ自体が企業秩序を阻害する行為として懲戒事由となりうるが、基本的には、労務提供や事業運営、または会社の信用・評価に実質的に支障が生じるおそれのある場合に限り、懲戒の対象となる。
さらに、そのような場合では、会社の許可は必要である。 それは確かに言うかもしれない。 私は、この中の独立行政法人ジャパン労働政策研究・研修機構のURLの「ポイント」を引用しよう。 その時間がどのように使用されるかは人自身のカットである/彼女自身(それはそうである)行う?? しかしながら、問題が職業のビジネスで生じる場合、主な占有会社の尊厳を下へ傍観する、残業は拒絶される。あるいは、年次有給休暇獲得が行なわれる‥‥また、それは副業に熱心である、ある処分はそのまま話である。 しかしながら、避けられない場合よいて書いてあるかもしれない。 それはまさにに規則で書いたか。 補助のビジネスおよびダブルの雇用の禁止。 私の知恵ノートは運ばれる形/それ/あなたを招待する。
規程では何て書いてありますか? 止むを得ない場合は、良いて書いてあるかもしれません。 生活が困窮している時とか、親や家族が大病でお金がかかるとか。 そういう場合も会社の許可がいります。
必ずということはありません。 自分の時間をどう使うかは本人のかってです。 ただし本業の業務に支障が出たり、本業会社の体面を貶めたり、残業をことわったり年休取得したりして副業にいそしむと、なんらかの処分はあると思います。いきなりの解雇はないと思います。
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