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在宅ワークについて質問です。 ネットショップ運営の在宅ワークを見つけ、説明会に参加しました。 仕事内容は バイマのネットショップの運営の仕事で、 業務委託とのこと。 月のノルマ

や、 売り上げの一部を支払ったりすることはなく、 会社にシステム利用料として50万を支払うとのこと(分割可能) システム利用料というのは、 独自の仕入れルート&運送ルートの使用料と、 コンサル料(運営するに当たりいつでも問い合わせが可能で、販売促進勉強会等費用含む) またシステム利用料支払い後も、継続して、サポートや、システム利用が行えるとのこと。 説明を聞いた上で、自分では判断がつかない為、一旦契約せずに帰ってきました。 一見 しっかりした会社に思えたのですが、これは詐欺でしょうか? またネットショップ運営の在宅ワークでは、こういった利用料を支払う制度が普通なのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

質問日2018/02/08 16:13:10
解決済み2018/02/08 23:47:07
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ID非公開さん

ベストアンサー

愛知県弁護士会の注意喚起を一読されてください。 アフィリエイトやドロップシッピングなどの内職トラブルについて https://www.aiben.jp/about/katsudou/shohisha/affiliate.html 少し解説してみますと、ドロップシッピングの契約なのかと思われますよね。 今回の事例は。 この契約、質問文では「業務委託」と書かれていますが、 ・業務委託→法的なクーリングオフなし ・業務提供誘引販売取引→20日間のクーリングオフあり この2つは非常によく似ています。実態まで調べないとよく解りません。 と、いうことを弁護士会は注意喚起しているのです。 消費者庁 業務提供誘引販売取引 http://www.no-trouble.go.jp/what/businessopportunity/ ・報酬が得られると仕事の紹介を受ける ・事前に入会金やソフトウェア代、研修費などの名目で特定負担あり ・契約成立すれば、報酬が発生 この流れだと特商法の規制のある業務提供誘引販売取引になるはずなのです。 しかし、ショッピングモールへの出店の場合は事業者間による契約だったり、フランチャイズ的な契約だったり、業務委託や請負契約、コンサル料だったりするでしょう。 この混同しがちな契約だからこそ、注意が必要とという訳なのです。 消費生活センター、法律相談などで専門家の目で見てどうかの判断がなされたほうがいいでしょう。 いくら書面では業務委託契約書と書かれていても、実態が業務提供誘引販売取引ならば特商法逃れのためにそうしているとも考えられますからね。 そのあたりは指摘できるかと思います。

回答日2018/02/08 18:54:41
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質問した人からのコメント

沢山コメント頂き、悩みましたが 業務提供誘引販売取引という単語を初めて聞き、 応募した会社はグレーゾーンで事業を行なっていると学べたので、BA選ばせて頂きました。 回答ありがとうございました。

回答日
2018/02/08 23:47:07

その他の回答(2件)

  • 詐欺ですね。 同じような質問(その人は50万払ってしまったようです)を見ましたよ。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14185888429?__ysp=44OQ44Kk44OeIGJ1eW1h

    回答日2018/02/08 22:12:20
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  • 〉会社にシステム利用料として50万を支払う この時点でアウトでしょう。 最初に何だかんだと理由をつけて金を要求するのは詐欺の特徴です。 バイトするのに事前に制服代、ロッカー使用料を 請求されるようなもんです。 50万は仕方ない、勉強代と諦めることが出来るならやってもいいでしょう。 50万なんてとられたらシャレにならない と思うならやめた方がよいでしょう。

    回答日2018/02/08 19:33:28
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