求人募集と実際の条件が異なる場合について

求人広告に記載した条件と実際の条件が違う場合どうなりますか?

ブラック企業の中には、求人広告の内容と、実際の労働条件が異なるケースが散見されます。このような場合、どちらの条件が有効となるのでしょうか。ケースに分けて考えたいと思います。

求人に記載された内容と払われた給料が異なる場合(雇用契約書がない場合)

この場合は、求人広告に記載された内容で雇用契約が成立していると考えられます。求人広告での会社の提示に応じて応募した者との間で雇用契約が成立したとすれば、その中身は求人広告どおりと考えるのが合理的だからです。
雇用後に実際に支払われた給料が求人よりも低かったとしても、契約内容はあくまで求人広告どおりに成立しているはずですので、勝手な減給は認められません。結局、雇用主は求人どおりの給料を支払う義務を負うと考えるべきです。

求人に記載された内容と採用時に提示された雇用契約の内容が異なる場合

求人とは異なる内容が採用時に示され、その内容を承諾して就職した場合には、採用時に示された内容で雇用契約が成立したと解釈される可能性が高いでしょう。
このケースでは、求人広告での条件との差額を請求するのは困難かと思われます。

入社後に求人内容と異なる契約が提示された場合

このケースでは、(「雇用契約書がない場合」と同様)まず採用時には求人広告どおりの内容で雇用契約が成立していることとなります。その上で、採用後に求人内容と異なる内容で契約が締結された場合、契約内容の変更がどのようになされたかが問題となります。

つまり、労働者が労働条件の切下げに対し、真意から応じたのかについて、労働者が契約書に捺印しているかどうかのみを形式的に判断すべきではなく、雇用条件の切下げへの同意が、労働者の自由な意思に基づいてなされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するかどうかから判断すべきという考え方があります。この立場にたてば、特別の理由もないのに、労働条件を切り下げる契約変更に労働者が同意していたとしても、そのような変更は無効とすることができます。
そうなれば、結果として、求人広告どおりの内容の契約が有効に存続していることになると考えられます。

労働者は、採用時に、求人広告の内容と異なる条件を会社が提示してきた場合、そのような内容でも就職すべきなのかを慎重に検討してください。

他方、雇用主は、実態以上の架空の条件で求人することは将来の争いの種となること、架空の求人条件に対しては行政や社会の目がいっそう厳しくなっていることを認識し、ブラック企業であるという評判が広まれば、求人はますます難しくなるということを踏まえて、正しい情報で求人することを心がけるべきでしょう。

この記事の執筆者

勝浦敦嗣弁護士

勝浦 敦嗣弁護士

弁護士法人勝浦総合法律事務所 代表弁護士。東京大学法学部卒業、2001年弁護士登録。大手企業法務事務所、司法過疎地での公設事務所勤務を経て、現在、東京と大阪で弁護士11名が所属する勝浦総合法律事務所にて、労働事件を中心に取り扱う。

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