退職日は9月ならいつに設定してもいいと店長に言われ、9/30とさせていただきました。 この場合法律上は9/24に有給が付与されるはずなのですが、9/24〜9/30の期間にて有給を使用することはできるのでしょうか? 店長に聞いても、詳しいことは分からないと言われてしまって困っております。 また会社として有給が使用できるタイミングが、入社から6ヶ月経過の更に翌月から勤怠管理アプリにて自己申請することになっています。 そのため9月頭に拠点がなくなってしまうと、在籍はしているが勤怠管理アプリから自己申請すること自体もできないので難しいでしょうか? 出前館本部に相談してもよいのか悩んでおります。 どなたか有給休暇に詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答をよろしくお願いします。
業務委託契約の場合は、労働基準法の適用対象外です。 労働契約の場合は、対象期間の全労働日の8割以上出勤していることを前提として、9/24に年次有給休暇が付与されます。 しかし、年次有給休暇の請求は前日までに行う必要があるので、取得できるのは最短で9/25からです。(会社がその前の取得を認めた場合を除く) よって、9/25から9/30までの労働日について、付与された日数を限りに自由に取得できます。アプリとか拠点の廃止とかは関係ありません。
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