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バイト掛け持ちした場合、もとのバイト先に(主に働いているバイト先に)報告したりしないと違法ですか?(税法とかに引っかかって刑事罰とかありますか?)就業規則違反にもなりませんよね?

別に構いませんよね? 正社員ならバイトした場合、報告しないと就業規則にひっかかることが多いのでしょうが‥この場合懲戒とかあるのですかね?普通解雇とかできますか?この場合も掛け持ちした事報告しないと税法にひっかかりますか? また例えばコンビニとコンビニの掛け持ちの場合でも(バイトの掛け持ち、例えばローソンとセブンの掛け持ち)、クビにできたりなにかしらおとがめってあるんですか?同業他社ですし‥就業規則の定めによりますか?補足国税徴収法違反ですかね

質問日2015/04/23 16:19:33
解決済み2015/04/23 17:50:57
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回答リクエストありがとうございます。 盛りだくさんのリクエストですね(^_^;) 1.先ずは、就業規則等に関してです。 就業規則に関しては、バイトに適用になっている場合も有りますので注意が必要です。ただ、短時間のバイトなのに副業禁止にしているところも少ないとは思いますが。 もし、バイトに適用になる就業規則に「副業禁止」と有れば、その部分は就業規則に違反することにはなりますね。 2.次に法律に関してです。 刑事罰等は関係ありませんよ。税法に関しては専門外ですが、個人的に「確定申告」をすれば問題ないと思います。 これをしない場合、脱税になる場合もあり得るんでしょうね。 同じく法律ですが、労働時間について労働基準法に「1日8時間、1週40時間」という上限が決まっています。これを超えた場合に原則として通常の賃金の1.25倍の賃金を支払わなければいけなくなります。そして、ここに「事業場を異にする場合も時間は通算する」と有りますので、もしかしたらどちらかのバイト先が法律に違反してしまっている可能性もあります。が、これは色々と法解釈が有り実質的にはあまり気にしなくても良いと思います。 3.解雇等に関してになります。 就業規則に記載があれば「懲戒処分」は可能かと思われます。ただし、短時間のバイトの場合には、これを適応するのはちょっと酷ですよね。争いになれば労働者保護等の観点から無効になりそうです。 また、解雇に関しては、判例がいくつかあります。その中で、正社員等が副業をしていたことを理由にして解雇したのが「不当」だとして、無効になったこともあります。 実はこの判例をかなりの方が誤解していて、「副業での懲戒は出来ない」と思い込んでいるみたいです。 あくまでも、「解雇は重すぎる」というだけで、減給処分等であればどうだったのかは判断をしていません。 素人の方が判例に当たると、拡大解釈をする傾向にあるので注意が必要です。 以上法律的な内容を書いてきましたが、実社会ではこれが全て通用するわけではありません。会社にバレたことにより、不利益な取扱を受けることもありますので、おとがめ無し・・・か、どうかは断言できないところです。

回答日2015/04/23 17:32:57
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