質問・相談一覧へ戻る

  • 解決済み

今年度、会社の組合の職場委員をしており給料とは別で毎月手当がでています。 標準報酬月額の計算に含まれますか?

補足給与明細の支給金額には含まれてないですが、課税対象額として組合補助名目で記載はあり課税対象に含まれています。

質問日2014/06/19 21:40:48
解決済み2014/06/19 22:41:39
共感した0
回答数3
閲覧数1456
お礼0

ベストアンサー

こんばんわ。 回答としては、標準報酬月額に職場委員の上乗せ分は含まれません 標準報酬月額の範囲は会社によりまちまちです。まちまちな範囲は、扶養手当、資格手当等がボーナスの基準額に入ったり入らなかったりします。去年ローソンがボーナス基準額に扶養手当を含んだことがニュースになりましたね。 投稿者様の場合、職場委員という労働組合のお仕事に対して支払われています。労働組合と企業は全く別の団体であるため、基本的に労働組合の仕事は業務時間外に行うことが原則となっています。 そのため、標準報酬月額は会社が出すものであり、職場委員の上乗せ分は労働組合が出しているため含まれないという回答になります。

回答日2014/06/19 22:02:07
参考になる0
ありがとう0
感動した0
おもしろい0

質問した人からのコメント

みなさんありがとうごさいます わかりやすかったこちらをBAとさせていただきます。

回答日
2014/06/19 22:41:39

その他の回答(2件)

  • 健康保険法で言う報酬は、賃金、給与、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいう。となっています。 ご質問の手当から推察すると、この「報酬」には当てはまりませんので、標準報酬月額の算出から除外されると思われます。 たぶん、所得税の源泉徴収上、会社が組合に立て替えて支払っているのだと思われますが、標準報酬月額は総務の実務担当者が保険者に届け出ますので、対象の手当の範囲はご本人には分かりません。ご心配なら総務の方にご確認されることをお薦めします。

    回答日2014/06/19 22:10:11
    参考になる0
    ありがとう0
    感動した0
    おもしろい0
    ID非公開さん
  • こんばんは。 それは、給与明細・賃金台帳に記載するのか、しないのかで決まります。 記載すればね計算対象です。

    回答日2014/06/19 21:48:13
    参考になる3
    ありがとう0
    感動した0
    おもしろい0

株式会社ローソン
クチコミ

この会社を見た人は
こんな会社も見ています

関連する会社を探す

総合満足度が高い会社ランキング

会社をフォローする

新着クチコミや新着Q&Aなどの
最新情報をメールで受け取れます!

株式会社ローソン

フォローする

※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です

マイページの配信設定内の「 フォロー中企業の新着情報 」の設定をオンにしてお使いください

フォローしている会社

フォロー中の会社はありません

フォローすると新着クチコミやQAなど、会社の新着情報をメールでお知らせします

あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?

株式会社ローソンをフォローしました

あなたのWeb履歴書を登録しませんか?

Web履歴書を登録すると、気になる企業へのエントリーが簡単になります!

企業の最新情報をメールでお知らせします
あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?

スタンバイロゴ

※求人情報の検索は株式会社スタンバイが提供する求人検索エンジン「スタンバイ」となります。